シェンゲン協定とは?
ヨーロッパの国々でシェンゲン協定を結んでいる国同士であれば、越境の検閲を受けることなく自由に移動できるルールだと考えてください。つまり、シェンゲン協定の加盟国間であれば空港であるような検査場でパスポート提示や持ち物の検査などの入国審査を一切することなく行き来することができます。
そのため、シェンゲン協定内の国に一度検閲を受ければその後はチェックを受けることなくシェンゲン圏の国を移動することができます。
例えば、日本からドイツを経由してマルタに行く場合、まずはドイツで入国審査を受けます。ドイツもマルタもシェンゲン協定加盟国であるため、マルタでの入国審査は必要ありません。
シェンゲン圏から出国する場合は、出国するシェンゲン協定国で出国審査があります。マルタからドイツ経由で日本に帰国する場合、ドイツで出国審査を行います。
※欧州連合(EU)とシェンゲン協定加盟国は異なるため、注意してください。
シェンゲン協定加盟国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン(2017年10月現在)
パスポートとビザ
パスポート
有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っていて、かつ10年以内に発効されたパスポートを所持している必要があります。
ビザ
日本のパスポートを所持している場合は、シェンゲン圏の国であれば90日以内はビザは不要です。ビザが不要な滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と定められています。90日を超えてシェンゲン圏に滞在する場合はビザが必要です。
一度、シェンゲン協定国から離れて、またシェンゲン圏に戻る場合は計算する必要があります。英語表記ですが、こちらのサイト(MIGRATION AND HOME AFFAIRS)から計算できます。
再入国の計算方法
上記のサイトを使いながら、詳しく説明してきます。
まず2017年6月9日にシェンゲン協定国に入国し、2017年9月5日に出国したとします。滞在期間は89日です。
2017年12月4日までは、89日間が加算されるためシェンゲン圏に滞在できる期間は1日のみです。
2017年12月5日以降にシェンゲン協定国に入国するのであれば、前回の89日間はカウントされないため、90日間滞在するこが可能です。
最後に
テロの問題もあり、欧州内ではシェンゲン協定について今でも議論があります。現時点の情報となりますので、ご自身の旅行や留学、出張などの際にご参考となれば幸いですが、詳細については外務省または各国の大使館にお問い合わせください。
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